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2006年12月31日(日)
支援員の配置についての詳報

学校介助員の交付税措置について養護学校の教員からいただいた詳しい情報をお知らせいたします。

介助員や看護師の配置ができないという理由で地域の学校への就学が困難とされている方あるいは現に保護者の付き添いを求められている方はこの情報を市町村教委に伝えて話し合ってみてください。


地方交付税の地方財政措置として行われるために実際に制度として実現するには以下のプロセスが必要です。

1.市町村財政部門が「特別支援教育支援員」を算定根拠(基準財政需要額)に含めて19年度交付税要求する。
2.19年度予算に「介助員制度」を市町村教委が予算計上する。

交付税は一般財源といってその使途は市町村のまったく任意です。
極端な話、「支援員」部分のお金を「土木工事」に使うこともできます。

ポイントは、国が介助員、支援員の必要性を認めたことにあります。
いままでは「国庫補助がないから」という理由で制度の導入を行っていなかったところも、交付税は厳密には国庫補助とはいいませんが、事実上、国からの財政支援が受けられる訳で制度導入の呼び水となるのは確実だと思います。

市町村教委をはじめ、地方の役人はこれらの情報をまだよく認識していないという場合が多いと思われますのでこちらから情報提供を行っていくことをお勧めしたいと思います。


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(以下、養護学校の教員からのメール)

┌─────────────────────┐
│      平成19年度予算について                │
└─────────────────────┘

この夏、来年度予算として、文部科学省は総務省に対して地方財政要望を以下の(1)(2)の2点をあげていました。

平成19年度予算政府案(平成18年12月24日) では、残念ながら(1)は認められませんでしたが(2)は認められました。

(2)の事業は、約21,000人の支援員の配置を想定しており、実現すれば、障害のある子どもの通常学級への進学がすすむことが期待されます。

なお、この地方財政要望は、総務省が行う地方交付税の算出根拠となるもので、地方交付税の使い道として自治体が取り組む際の根拠にもなるわけです。
ただし、地方交付税の不交付団体である東京都などは関係ないと言えば関係ないのですが、国がこうした考えを示したことはとても大切だと思います。


(1)盲聾養護学校・特別支援学校における医療的ケア業務委託(当初要望額55億)
 全国すべての盲聾養護学校・特別支援学校で医療的ケアを必要とする子どもたち対して少なくとも1人以上の看護師を配置するための業務委託を行う

(2)小中学校における特別支援教育支援員の配置について業務委託費(当初要望額152億)
 LD,ADHA,医療的ケアを必要とする子どもなどに対して、小中学 校における特別支援教育支援員の配置をするための業務委託を行う。(ニ ーズに応じて、ボランティア、看護師等の専門職などを配置)


なお、文部科学省初等中等局特別支援教育課「予算査定額(案)主要事項の概要」(PDFファイル)は、以下のURLのホームページの「その他」にありますので、ご覧ください。

http://homepage3.nifty.com/kazu-page/mcare/mc-05-06.htm
:

2006年12月27日(水)
傷害保健福祉主管課長会議

昨日、全国障害保健福祉主管課長会議が開催されました。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/vAdmPBigcategory50/D900F0EB1BD1AC7E4925725100099734?OpenDocument

今回の会議では、平成19年度からの在宅サービス利用者負担の軽減策も明らかになっています。
これによって高額所得世帯を除く利用者負担上限額はいままでの1/4に軽減されることになります。


2006年12月24日(日)
特定疾患対策懇談会

11日に開催された「特定疾患対策懇談会」の資料等が厚生労働省HPにアップロードされました。

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/12/s1211-3.html


なお、対象疾患の見直しの議論の中で希少性(5万人)を大幅に超えている「潰瘍性大腸炎」と「パーキンソン病」については、特定疾患からの除外は行わず、希少性の要件に該当するよう特定疾患治療研究事業の対象者の範囲を見直すことになりました。

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/12/dl/s1211-3t.pdf

特定疾患への指定を要望する団体も前回より増えています。

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/12/dl/s1211-3l.pdf


2006年12月15日(金)
障害者の権利条約 国連総会で成立 その2

報道のとおり、12月13日、障害者の権利条約が第61回国連総会本会議においてコンセンサス採択されました。
「こどもの権利条約」に続く、人権規約となりますが、2001年の議論開始から5年あまりで採択されたのはこの世界では異例とも言えるスピーディーさです。

この条約は来年3月30日以降に署名が可能となり、20カ国が批准した段階で発効します。
わが国でも条約の署名、批准のために、今後、国内法の整備が行われることになります。

◇関連情報
障害者権利条約採択の経緯(外務省)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/shogaisha.html

国連障害者の権利条約(DINF/財団法人日本障害者リハビリテーション協会)
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/index.html


2006年12月14日(木)
障害者の権利条約 国連総会で成立 その1

国連総会で障害者の権利条約が成立しました。
条約の締約国に対し、交通手段、教育、雇用、余暇活動などをめぐって障害者の立場を改善するための立法措置や行政措置を要求。
障害者を差別する国内の法律や慣習を廃止することも義務づけている内容です。

記事ここから

国連総会は13日、障害者に対する差別撤廃と社会参加の促進を求める初の国際条約「障害者の権利条約」を全会一致で採択し、成立させた。
国連のアナン事務総長は「障害を持って生きる世界中の人々にとって、新しい時代の夜明けを約束
するものだ」と高く評価する声明を発表した。

 条約は来年3月30日から各国の署名を開始、20カ国が批准した段階で発効する。

 21世紀初の人権条約で、前文と50条で構成。
障害者の権利として、市民的・政治的権利をはじめ、参加と受け入れ、教育、保健、労働、雇用などを列挙している。

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2006年12月12日(火)
 神経細胞が伸びる仕組み解明 理研グループ

神経細胞が目的の場所へとのびていく仕組みの一端が解明されたようです。


記事ここから

脳と体を結ぶ神経回路が作られる際に、神経細胞が正しい方向に伸びていく仕組みを、理化学研究所の上口(かみぐち)裕之・神経成長機構研究チームリーダーらの研究グループが明らかにした。損傷した神経の治療や、人工臓器と脳をつなぐ技術などに応用できる可能性があるという。
米科学誌ネイチャー・ニューロサイエンス(電子版)に10日発表した。

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2006年12月8日(金)
利用者負担軽減策調査結果/きょうされん

きょうされんのホームページに、「利用者負担軽減策並びに事業所等への補てん策についての市区町村独自施策の実施状況」に関する調査結果が公表されています。

http://www.kyosaren.or.jp/research.html

地域格差の是正を大儀に掲げた障害者自立支援法が財政力と先進性のある自治体が矢継ぎ早に導入した独自施策によって、その結果として却って格差が拡大したことはほんとうに皮肉なことです。
地方分権の時代を実感するとともに、市町村への働きかけの重要さを皆が認識する必要がありますね。

http://www.kyosaren.or.jp/research/2006/dokujisisakugaiyou.pdf
http://www.kyosaren.or.jp/research/2006/dokujisisakugaiyou2.pdf
http://www.kyosaren.or.jp/research/2006/dokujisisakukekka1.pdf
http://www.kyosaren.or.jp/research/2006/dokujisisakukekka2.pdf
http://www.kyosaren.or.jp/research/2006/dokujisisakukekka3.pdf


2006年12月8日(金)
障害者向け観光ガイド第2弾発行 神戸のNPOなど

神戸観光用にバリアフリー情報を網羅した冊子ができたようです。
恒例になりました神戸ルミナリエも本日から開催です。

神戸ユニバーサルツーリズム
http://wing-kobe.org/

記事ここから

介助が必要な高齢者や障害者向けの「神戸ユニバーサル観光ガイド」第二号(A5判、カラー九十一ページ)が完成した。
神戸市を中心に障害がある人も楽しめる観光スポットや飲食店計約百三十カ所を紹介、各所の車いす対応トイレやエレベーターの有無を示すなど、きめこまやかな内容となっている。

中略

神戸ユニバーサルツーリズム代表の鞍本長利さん(56)は「気軽に街に出る手がかりにしてほしい。
障害者も健常者も使えます」と話している。
ガイドは通産省の事業のため、送料のみで提供する。
同ツーリズム「ウイング・コウベ」TEL078・621・7707

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2006年12月8日(金)
駐車規制除外:障害者本人に標章交付 介護タクシーに配慮

路上駐車の取り締まり強化により障害者の運転する車や同乗する車(介護タクシー含む)も取り締まられてしまうことになってました。
その規制緩和がはかられるようです。ただし来年6月からの予定ですけど。

記事ここから

警察庁は7日、これまで身体障害者本人や介護する家族の使う車両に対して公安委員会が交付していた駐車規制除外の標章を、障害者ら歩行の困難な人に交付することを決めた。
短時間の駐車でも摘発される改正道路交通法が今年6月に施行され、身体障害者や介護の必要な人が利用する介護タクシーなども取り締まり対象となり、画一的な取り締まりに批判の声が出ていた。
今後は本人に交付される標章を示せば、介護タクシーなどは規制から除外される。

 警察庁は、この変更点について来年1月11日まで国民の意見を聞いた上で、全国の警察に通達し、各公安委員会が道路交通規則を改正、来年6月をめどに実施する。


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2006年12月4日(月)
新バリアフリー法関連情報 その2 〜50室以上のホテル、車いす用客室を義務化へ

新バリアフリー法の関連記事 その2です。

記事ここから

ビジネスホテルチェーン「東横イン」で発覚した違法改造問題を受け、政府は、客室が50室以上あるホテルに対し、車いす用の客室を1室以上設けるよう義務づける。
交通バリアフリー法とハートビル法を統合した「バリアフリー新法」を20日から施行するのに合わせて、設置義務化の条項を盛り込んだ施行令を、5日の閣議で制定する。

 新法施行令は、高齢者や障害者にとって利用しやすくするべき場所として、都市公園や歩行者用回廊などを新たに追加。ホテルへの車いす用客室の設置は旧法の施行令に義務規定がなく、各自治体が独自の条例で設置を課していた。

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2006年12月4日(月)
新バリアフリー法関連情報 その1

交通バリアフリー法とハートビル法を統合した
「新バリアフリー法」が20日から施行されます。
関係する政令に関する情報が本日公表されています。

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/01/011204_2_.html

今後、社会資本のバリアフリー化は公共施設はもちろんのこと多数の人が利用する民間施設へも進んでいくことになります。

2006年12月4日(月)
障害者支援に1200億、負担増を軽減 与党合意 

ようやく自立支援法での自己負担軽減策がまとまりました。
2008年度までの期間限定での対策です。
では2009年度以降はというと、2009年度からは自立支援法には見直し規定がありますので2008年度中に議論があることになります。
議論の中身はまだ不明ですが、かねてより噂されているように介護保険制度への一部または全面統合ということが考えられそうです。


記事ここから

創設される基金を活用し、事業者への支援策として、前年度収入の8割を保障している現行の措置を9割保障に引き上げる。
障害者に雇用の場を提供している小規模作業所に対しては、05年度に廃止した補助金も一時的に復活させる。
1作業所あたり110万円を軸に調整する。 このほか、利用者の負担軽減策も拡充。

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