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2006年11月30日(木)
移動介護費支援費判決:「激減」は違法 条文廃止での訴え却下

東京都大田区が移動介護費に上限を設定することの妥当性に関して裁量権の逸脱であるとして違法性を認める判決が出ました。
各地の自治体に対して裁量の範囲の再考を促すきっかけになればと思います。

記事ここから

東京都大田区が障害者支援費制度で定められた移動介護費に上限を設ける要綱を定めたため、介護費を実質減額されたとして、身体障害者の男性が減額分の支給などを求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。
杉原則彦裁判長は、区の処分について「社会通念に照らして妥当性を欠き、裁量権を逸脱している」と述べ、違法と認めた。ただ、支給の根拠とされた身体障害者福祉法の規定が廃止されたことから訴えの適格性がないとして請求そのものは退けた。

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4月の障害者自立支援法の実施および10月からの全面適用で泣き寝入りするしかない状況に追い込まれている障がい者やその家族にとって朗報になればと思います。


2006年11月30日(木)
乳酸菌食品で花粉症緩和  厚労省研究班「一定の効果」

乳酸菌が花粉症対策にはよいという噂は耳にしてましたが、どうやら一定の効果はあるようです。

記事ここから

乳酸菌食品を毎日とれば、スギ花粉症を含むアレルギー性鼻炎の症状を緩和する効果が一定程度あることが、厚生労働省の研究班(主任研究者=岡本美孝・千葉大教授)による調査でわかった。食品メーカーの研究でヨーグルトなどの効果を示した例はあるが、公的研究でも裏付けられた形だ。岡本さんは「食品だと安価かつ安全に摂取できる利点がある。
ただ、薬ではないので、短期間で大きな効果は期待できないようだ」と話している。


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2006年11月22日(水)
障害者自立支援方:新たな負担軽減策 自民党が予算要求へ

先日の障害者自立支援法に反対する抗議集会の一部報道に書いてあった、負担軽減策について続報です。

利用者の負担軽減以外では▽通所施設での送迎サービスについて送迎加算を設ける▽新しい体系の事業に移行できない小規模作業所に対し、経過的な支援をする▽グループホームなどの設立支援をする−−なども挙がっている。

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2006年11月22日(水)
学校教育法施行令/パブコメについて

文部科学省から学校教育法の改定に伴って改定される
学校教育法施行令(政令)案のパブコメが行われています。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=185000230&OBJCD=100185&GROUP=

1.障害のある児童の就学先決定時における保護者からの
意見聴取の義務付けについて
2.特別支援学校が対象とする児童生徒等の障害の程度について
3.用語の整理について

意見の締め切りは12月4日となっています。

2006年11月20日(月)
日弁連/「障がいを理由とする差別を禁止する法律」要綱案 (補足2)

「差別」について、補足をさせていただきます。

「差別」には2つの視点からのアプローチがあります。

ひとつは「不利益な取り扱い」を差別とするものです。
これは障がいがあるからといって、その人の持つ権利を不当に制約するもの、例えば障がいを理由にして入店や参加、乗車、就学を認めないことなどが該当します。
一般的にもわかりやすい差別概念だと思います。

もうひとつは「合理的配慮の欠如」をも差別とするものです。
こちらは「不利益な取り扱い」より、より積極的な概念です。
障がいがあるが故に、健常な者よりもよりいっそうきめ細やかな対応をしないことを差別だと規定します。
例えばたった一人しかいない肢体不自由児の就学に際して学校をバリアフリー化することや必要な介助者を確保することを怠ればそれは「合理的配慮の欠如」となるという考え方です。

国連の障がい者の権利条約(案)や千葉県条例はこの後者の「合理的配慮の欠如」を差別であると明言している点で、画期的なものと言えると思います。

現行の障害者基本法でももちろん「差別」を禁じてはいますが、何が差別なのかという点が明確とはなっていないために差別を受けたと感じた側が具体的な救済を求めることが実質的にはきわめて難しいという現状があります。

その点で、障がい者差別禁止の実定法を整備することは今後、障がいのある人たちの生活を守るものとなるはずです。

あまり難しい話と捉えないで、皆さんがふだんの生活において感じる社会資本の不備や理不尽さなどを具体的に発信していくことがこれからはとても大切なことではないかと思います

2006年11月20日(月)
日弁連/「障がいを理由とする差別を禁止する法律」要綱案 (補足1) 

日弁連から「障がいを理由とする差別を禁止する法律」要綱案(試案)が公表された件について、掻い摘んでお伝えします。

なかでも日弁連思案の提案いあるエレベーターやトイレの設置に関しての「合理的配慮義務を定めた差別禁止法が制定されない限り、障がいのある人の完全な社会参加は困難である」の指摘はまさしくその通りだと考えます。

また各論において

教育
1 総則

A 障がいのある人は、特別なニーズを適切かつ早期に理解され、同一世代の人と同一の環境の中で、支援を受けながら各人に応じた成長を保障される権利を有するものとする。

(4)合理的配慮義務

A 利用可能な物理的環境を提供すること。
B 必要な人員を配置すること。

(5) 差別の定義
@ 障がいを理由として、教育の機会を剥奪若しくは制限し、又は教育の機会について不利益に取り扱うこと、および障がいのある人の意に反して分離教育を行うこと。

(6) 差別の推定
教育機関が、教育に関し、障がいのある人をそうでない人と比較して不利益に取り扱ったときは、障がいを理由とするものと推定するものとする。


2 学校教育

(2) 特別支援学校及び特別支援教室

C 地方公共団体は、障がいを理由として、障がいのある子及びその保護者に対し、遠隔地通学、付添その他の負担を課してはならない。

(4) 個別支援計画

A 障がいのある子及び保護者は、個別支援計画の策定、見直し、変更を求める権利、また策定を拒否する権利を有するものとする。
B 合意が成立しないときは、別に定める共生教育推進委員会が調整するものとする。

このあたりの条項は誠に適切な指摘であります。

教育委員会や現場校長のやる気のなさを排除し一人一人の子どもたちの健全な発達を保障していくのに有効な根拠となると思われます。

2 労働

2 合理的配慮義務

(1) 事業主は、次の義務を負うものとする。
@ 労働条件の設定又は変更の際、適切な情報伝達方法により説明すること。
A 労働条件及び就業環境における不利益の除去対策を講じること。
B 障がいに対する偏見や障がいのある人に対するいじめの除去対策を講じること。
C その他、障がいのある人の労働する権利を実質的に保障するために必要な合理的配慮を行うこと。

3 差別の定義

(1) 障がいを理由として障がいのある人を次のとおり不利益に取扱うこと。
@ 募集、採用及び賃金その他の労働条件における不利益取扱いA 労働契約締結拒否及び解雇

7 不利益合意の無効と報復の禁止
(1) この法律に反する労働契約その他の特約で障がいのある人に不利なものは、その部分につき無効とするものとする。
(2) 事業主は、障がいのある人が裁判上又は裁判外の救済手続を申し立てたことを理由として、当該障がいのある人や協力者に対して解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないものとする。

このあたりの条項は、労働環境の整備にも、障害者の働く意欲を高めるのにも有効だと思います。

第3 不動産の取得・利用

3 差別の定義
不動産の取得、利用における差別とは、次に掲げるものをいうものとする。
(1) 2(1)の者が、障がいを理由として、不動産の売買等につき、契約締結を拒否し、又は条件を付するなどの方法によって制限し、その他障がいのない人に比して不利益な取扱いをすること。
(2) 2(2)の者が、障がいを理由として、不動産の利用及び付随的サービスにつき、不利益な取扱いを行うこと。
(3) 2の合理的配慮義務に違反すること。


自立して部屋を借りようとするときには種々の不合理な対応を受けることがあるけれども、こうした条項がそれらを排除していく根拠となるはずです。


第4 アクセス

(3) 差別の定義
建築物等へのアクセスにおける差別とは、次に掲げるものをいうものとする。
@ 建築主、設計者、施工者が、最低整備基準に適合しない建築物を新たに建築、設計又は施工すること。
A 設置者、管理者が、障がいを理由として、当該建築物の利用につき拒否又は制限し、不利益な取扱いを行うこと。
B @Aの者が、(2)@Bの合理的配慮義務に違反すること。

2 交通・移動アクセス
(2) 合理的配慮義務
@ 公共交通事業者等は、旅客施設及び車両等(以下「旅客施設等」という。)が障がいのある人の円滑な移動を確保するために必要な構造・設備に関する整備計画(以下「整備計画」という。)に適合しない場合、これを是正する措置を講じるものとする。
A 整備計画は、障がいのある人の権利委員会が別に規則で定めるものとする。
B 公共交通事業者等は、その他、障がいのある人の公共交通機関を利用して円滑に移動する権利を実質的に保障するために必要な合理的配慮を行う義務を負うものとする。

交通機関、特に小さな駅や地方の駅ではバリアフリーへ設備への対応が進んでない(ただの努力義務があるにすぎない)けれど、一気に対応を推進する方向へもっていくには有効な根拠となるでしょう。

第5 サービス

2 合理的配慮義務
旅館業を営む者、レクリエーション施設を設置して営業を営む者、飲食業を営む者その他あらゆる商業サービス及び公的サービスを提供する者は、次に掲げる合理的配慮を行わなければならないものとする。
(1) 適切な情報伝達方法の使用
(2) 補助者の付添いの承諾
(3) 補助機器、人的援助の提供

(4) サービス提供に関する運用、方針、手続における不利益除去対策
(5) その他、障がいのある人のサービスを受ける権利を実質的に保障するために必要な合理的配慮

3 差別の定義
サービスに関する差別とは、次に掲げるものをいうものとする。
(1) 障がいを理由とする、サービス提供の拒否又は制限、不利益取扱い
(2) 2の合理的配慮義務に違反すること。

過去にハンセン病関連の人々の宿泊を拒否し、廃業に追い込まれた旅館や障害者対応設備を意図的にもうけずに営業していたホテルの社長がきわめて横柄な差別的意識丸出しで謝罪会見を開くということがありました。
そうした事態を招かないためにも有効な条項だと思います。

利用拒否や入店拒否などの事態を防ぐにも有効な根拠となるでしょう。

以上身近な部分について抜粋してみました。

2006年11月20日(月)
日弁連/「障がいを理由とする差別を禁止する法律」要綱案 

日弁連から「障がいを理由とする差別を禁止する法律」要綱案(試案)が公表されています。

国連「障害者の権利条約」の採択や批准、千葉県条例の制定など、障害者差別禁止に関する国内法(実体法)の整備が今後、現実的な形になってくるものと思われます。


「障がいを理由とする差別を禁止する法律」要綱日弁連試案の提案
「障がいを理由とする差別を禁止する法律」要綱案(試案)

http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/061017_2.html

2006年11月13日(月)
 脊髄損傷の治療に道・・・神経再生促す化合物を確認

久しぶりに慶応大学岡野栄之教授のグループの研究成果です。
脊髄の神経機能を再生させる化合物がみつかったようです。
治療薬につながるかもしれません。

記事ここから

損傷した脊髄(せきずい)の神経機能を再生させる化合物を、慶応義塾大の岡野栄之教授(生理学)らの研究チームがラットの実験で突き止めた。交通事故やスポーツ外傷による脊髄損傷の根本的な治療はまだ難しいが、将来の治療薬開発に道を開く成果だ。12日付の米医学誌ネイチャー・メディシン電子版で発表した。

 チームの中村雅也・同大講師によると、脊髄損傷患者は年間4000〜5000人発生している。脊髄内の神経は一度切れると再生しないため、再生を促す手法の開発が課題になっていた。


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2006年11月11日(土)
 マウスの受精卵1個を分割、赤ちゃんとES細胞が誕生

赤ちゃん出産時にES細胞も同時に作成する動物実験が成功しました。
将来の事故や病気に備えて自分の体の部分的スペアを作ることが可能になるかもしれません。

ただ、医療技術の進歩には期待するのですが、使い方を間違えないようにしないと、なんだか不気味な世界が待ってる気もします。

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2006年11月7日(火)
 マウスES細胞から人工肝臓、症状回復に成功・・・岡山大

ES細胞から具体的な人の器官を作り、治療するマウス実験に成功したようです。
この分野の研究も進展が始まると一気にブレークスルーがやってくるかもしれません。

記事ここから

様々な臓器になる能力がある胚(はい)性幹(ES)細胞からつくった肝細胞で人工肝臓を作製し、肝不全のマウスに移植して症状を回復させることに、岡山大大学院医歯薬学総合研究科の小林直哉助手らのグループが成功した。

 肝炎などで肝機能が低下した患者の補助装置などへの応用が期待される。科学誌ネイチャー・バイオテクノロジー電子版に発表した。

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2006年11月6日(月)
考えるだけで模型電動動かす・・・日立が実験に成功

頭で計算をして脳内の血流を変化させることで、機器の操作を行うことができるようになるかもしれません。5年以内の実用化を目指すようです。

記事ここから

日立製作所は6日、手を使わず、暗算などをするだけで模型の電車を動かす実験に成功したと発表した。脳が活性化しているかどうか調べる帽子型の特殊な装置をかぶる。この原理を応用すれば難病で体が思うように動かない患者でも、念じるだけで家電機器を操ることが可能になる。5年以内の実用化を目指す。

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2006年11月6日(月)
 拒絶反応減る万能細胞:余分な染色体除去・・・京大助教授ら

再生治療に必要なES細胞の拒絶反応を抑えたものを作ることに光が見えたようです。
安全性・安定性が高まり患者自身の細胞を使う治療の研究が進めばと思います。

記事ここから

病気や事故で傷ついた体を補う再生医療に使った時に拒絶反応が起きにくい「万能細胞」を、京都大再生医科学研究所の多田高(たかし)助教授らのグループが作った。マウスの胸腺細胞に、様々な組織に育つ可能性を持つ胚(はい)性幹細胞(ES細胞)を融合して「万能性」を持たせ、融合した細胞から拒絶反応の原因となるES細胞側の染色体を丸ごと取り除いた。5日発行の米科学誌ネイチャー・メソッズに発表した。

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2006年11月4日(土)
 神経細胞:突起を伸ばすたんぱく質〜九大教授ら確認 麻痺など治療に道・・・

神経細胞の突起をのばすために必要なタンパク質がみつかったようです。

記事ここから・・・・

長いもので1メートル以上もある神経細胞が伸びていくのに必要なたんぱく質を、九州大生体防御医学研究所の中山敬一教授(細胞生物学)らが突き止めた。
神経移植が成功すれば、事故で神経が切れた半身まひ患者などの治療に役立つが、動物実験では移植しても神経はなかなか伸びない。このたんぱく質の働きを活発にできれば、解決につながる可能性があるという。

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2006年11月1日(水)
障害者自立支援法の抜本見直しを求める集会 開催

障害者自立支援法の抜本見直しを求める集会が31日、東京都千代田区の日比谷公園で開かれたことを伝える記事です。

集会は日本障害者協議会などが主催。参加者の意見交換では、介護などを受けるのに必要な自己負担(原則1割)の廃止に論議が集中、「負担が重く、施設や在宅サービスの利用をやめる人が多い」「自立支援という法の理念に逆行している」などの声が相次いだ。

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