級別 | 肢体不自由 | 心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸若しくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害 | |||||||||||||
上肢 | 下肢 | 体幹 | 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 呼吸器機能障害 | |||||||||||
上肢機能 | 移動機能 | ||||||||||||||
一級 | 1 両上肢の機能を全廃したもの | 1 両下肢の機能を全廃したもの | 体幹の機能障害により坐つていることができないもの | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの | 不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの | 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの | |||||||||
2 両上肢を手関節以上で欠くもの | 2 両下肢を大腿の二分の一以上で欠くもの | ||||||||||||||
二級 | 1 両上肢の機能の著しい障害 | 1 両下肢の機能の著しい障害 | 1 体幹の機能障害により坐位又は起立位を保つことが困難なもの | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの | 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの | ||||||||||
2 両上肢のすべての指を欠くもの | |||||||||||||||
3 一上肢を上腕の二分の一以上で欠くもの | 2 両下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの | 2 体幹の機能障害により立ち上ることが困難なもの | |||||||||||||
4 一上肢の機能を全廃したもの | |||||||||||||||
三級 | 1 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの | 1 両下肢をシヨパー関節以上で欠くもの | 体幹の機能障害により歩行が困難なもの | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの | 不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの | 呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの | |||||||||
2 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの | 2 一下肢を大腿の二分の一以上で欠くもの | ||||||||||||||
3 一上肢の機能の著しい障害 | 3 一下肢の機能を全廃したもの | ||||||||||||||
4 一上肢のすべての指を欠くもの | |||||||||||||||
5 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの | |||||||||||||||
四級 | 1 両上肢のおや指を欠くもの | 1 両下肢のすべての指を欠くもの | 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | 呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | ||||||||||
2 両上肢のおや指の機能を全廃したもの | 2 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの | ||||||||||||||
3 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能を全廃したもの | 3 一下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの | ||||||||||||||
4 一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの | 4 一下肢の機能の著しい障害 | ||||||||||||||
5 一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの | 5 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの | ||||||||||||||
6 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの | 6 一下肢が健側に比して一〇センチメートル以上又は健側の長さの十分の一以上短いもの | ||||||||||||||
7 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの | |||||||||||||||
8 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害 | |||||||||||||||
五級 | 1 両上肢のおや指の機能の著しい障害 | 1 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害 | 体幹の機能の著しい障害 | 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの | 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの | ||||||||||
2 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の著しい障害 | 2 一下肢の足関節の機能を全廃したもの | ||||||||||||||
3 一上肢のおや指を欠くもの | 3 一下肢が健側に比して五センチメートル以上又は健側の長さの十五分の一以上短いもの | ||||||||||||||
4 一上肢のおや指の機能を全廃したもの | |||||||||||||||
5 一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害 | |||||||||||||||
6 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害 | |||||||||||||||
六級 | 1 一上肢のおや指の機能の著しい障害 | 1 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの | 不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの | 不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの | |||||||||||
2 ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの | 2 一下肢の足関節の機能の著しい障害 | ||||||||||||||
3 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの | |||||||||||||||
七級 | 1 一上肢の機能の軽度の障害 | 1 両下肢のすべての指の機能の著しい障害 | 上肢に不随意運動・失調等を有するもの | 下肢に不随意運動・失調等を有するもの | |||||||||||
2 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害 | 2 一下肢の機能の軽度の障害 | ||||||||||||||
3 一上肢の手指の機能の軽度の障害 | 3 一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害 | ||||||||||||||
4 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害 | 4 一下肢のすべての指を欠くもの | ||||||||||||||
5 一上肢のなか指、くすり及び小指を欠くもの | 5 一下肢のすべての指の機能を全廃したもの | ||||||||||||||
6 一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの | 6 一下肢が健側に比して三センチメートル以上又は健側の長さの二十分の一以上短いもの | ||||||||||||||
備考 | 1 同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、一級うえの級とする。ただし、二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは、該当等級とする。 2 肢体不自由においては、七級に該当する障害が二以上重複する場合は、六級とする。 3 異なる等級について二以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上の級とすることができる。 4 「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。 5 「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとする。 6 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長(上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの)をもつて計測したものをいう。 7 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。 |