SMA(脊髄性筋萎縮症)家族の会

指定難病、小児慢性特定疾病の指定について


脊髄性筋萎縮症(SMA)と球脊髄性筋委縮症(SBMA)が
平成21年10月1日より国の指定難病、平成27年10月14日より小児慢性特定疾病に指定されました。
それにともない医療費助成や自治体によっては給付金が受けられます。
これら助成を受けるためには申請が必要です。


難病情報センター      :http://www.nanbyou.or.jp/what/nan_kenkyu_45.htm
小児慢性特定疾病情報センター:https://www.shouman.jp/assist/

1. 医療費公費負担受給の申請
(1) 申請者:対象患者またはその保護者等
(2) 必要書類:指定難病、小児慢性特定疾病医療受給者証交付申請書、臨床調査個人票(医師の診断書)、住民票及び患者の生計中心者の所得に関する状況を確認することができる書類
(3) 提出先:申請者の住所等を管轄する保健所
なお、重症患者の認定基準および手続きは、申請者の住所地を管轄する保健所にお問い合わせください。

2. 受給者証の交付
都道府県知事は、申請受理後、内容の審査を行い、対象患者であると決定したときは
「指定難病、小児慢性特定疾病医療受給者証」を管轄の保健所を経由して申請者に交付します。

なお、健康保険の種類や医療機関などを変更したときは、その都度変更届けを都道府県知事に提出しなければなりません。また、受給者が治癒、死亡などで受給資格が無くなったときや他の都道府県に転出したときは、遅滞なく受給者証を都道府県知事に返還しなければなりません。


最後になりましたが、指定難病、小児慢性特定疾病指定にあたり、
ご支援ご尽力いただきました皆様に改めて御礼申し上げます。



[トップページに戻る]