玉県入間市において通学時の「移動支援」を申請したところ60時間/月の移動支援が支給決定されました。
本日(2007-06-09)その決定の通知が手元に届いたところです。
従来は厚生労働省の告示によって通学時の移動支援は原則利用できないとする解釈が大勢を占めておりました。
告示では「通年かつ長期に反復継続する外出」は対象外だったからです。
それでも厚生労働省は従来よりあくまでも原則は原則であって市町村の細かい運用にまでは口を差し挟まないと言っておりました。
一例として愛知県名古屋市では支援費での通学介助をずっと行っていました。
上記の説明が「過去形」となっているのは、昨年10月施行の障害者自立支援法によって移動支援は「地域生活支援事業」に分類されその中身は市町村が独自に組み立てられるようになったからです。
少なくても移動支援については厚生労働省告示には縛られなくなりました。
しかし「介護給付」に分類される「重度訪問介護」などではあいかわらず告示によって「通年かつ長期に反復継続する外出」は対象外とされていますので、実際には移動支援もこれに準ずるとしている市町村が多いと思いますが、先日の電動車いすの件と同様に、市町村のやる気があれば制度の壁を越えることのできる一例としてご紹介させていただきました。
学校には夏休みもあるので「通年ではない」という理由をつけて市町村が支給決定を行っているところもあるという笑い話のようなそんな話しを聞いたこともあります。
皆さんの力でお住まいの市町村の啓蒙をしてまいりましょう。
■通学時における移動支援の支給決定について■
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