過去の一般ニュース




栗本鉄工所が燃料電池車椅子を開発 横浜で試乗会

 栗本鉄工所は、固体高分子型燃料電池(PEFC)で駆動する国内初の「燃料電池車いす」を開発した。28、29の両日、横浜市西区のパシフィコ横浜で開かれる第15回世界水素エネルギー会議展示場で、試乗会を含めたデモンストレーションを実施する。

 この車椅子(いす)は、昨年提携した台湾の燃料電池システムメーカー、APFCTと共同開発した。高さ約1メートル、幅0.5メートル強の大きさで、重さは約60キログラム。前輪は直径8インチ、後輪12インチの四輪で、最大積載量は100キログラム。

 座席シート下に水素と酸素が反応して発電する装置を設置。さらに、その下に水素供給用の円筒形水素吸蔵合金ボンベを3本搭載するなど重心を下方に設定し、車椅子の安定性を高めた。

 PEFCの出力は250ワットで車椅子の最高時速は6キロ。水素をフル充填(じゆうてん)すると、6時間以上の連続走行が可能だ。

 今後、燃料電池システムの軽量化や高性能化を進め、連続走行10時間以上を達成し、2005年度の商品化を目指す。

 栗本鉄工所は、車椅子以外にも燃料電池で駆動するシルバーカーやデリバリースクーターなど小型の移動体を商品化し、10年度には約80億円の売り上げを計画している。

                       【 フジサンケイ ビジネスアイ  2004/6/28 】                                                        





子供の慢性疾患への医療費補助拡充へ −厚労省−

 厚生労働省は7月21日、小児がんなど子供の慢性疾患について、医療費の自己負担分を補助している制度を来年度から拡充する方針を固めた。2001年度は約10万人が給付を受けているが、対象となる疾病や適用基準を見直し、新たに2、3000人の患者が補助を受けられるようにする。
 現在、補助対象となっているのは小児がん、慢性腎疾患、ぜんそく、糖尿病、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原(こうげん)病、先天性代謝異常、血友病などの血液疾患、神経・筋疾患の10種類約500疾患。国、都道府県・政令指定都市が半額ずつ負担しており、国の負担分は今年度予算で約96億5000万円だ。制度の見直しに伴い、2004年度予算の概算要求で、国と都道府県などが負担する公費を計50―60億円増額して要求する。
 子供の慢性疾患は、長期にわたり高度な治療が必要となることが多く、患者の家族の経済的な負担は大きい。このため、国は1974年から「小児慢性特定疾患治療研究事業」として、患者の医療費自己負担分の全額を補助している。
 厚労省はこの事業の見直しにあたり、現在は給付対象から外れている重症疾患を追加する一方で、医療技術の進歩などにより、軽症と見なされる患者は対象外とする方向だ。
 また、一部の疾患では通院は補助対象にならなかったり、地域によって審査基準が異なったりするなど、制度運営上のばらつきも改善したいとしている。
 対象とする疾患の見直しや統一基準の整備について、厚労省は今後、専門家や患者団体などの意見も踏まえ、慎重に検討する考えだ。

【03/7/22 読売新聞より】



ヘルパーのたん吸引、「ALSにとどまらない」 −厚労相−

 医療行為とされるたんの吸引を、厚生労働省の分科会が自宅療養中の筋萎縮(いしゅく)性側索硬化症(ALS)の患者に限って、ホームヘルパーらにも認める報告書をまとめたことについて、坂口厚生労働相は6月3日、閣議後の記者会見で、「ALSだけにとどまる話ではない。どこかで風穴を開けないと全体へ広がっていかない」と語り、今後、筋ジストロフィーなど、ほかの病気の患者へも広げたい考えを示した。
 また、たん吸引以外の医療行為についても「介護福祉士は訓練を積んでおり、できることは渡していかねばならない。医師や看護師でないとできないということではないと思う」と、段階的に介護側に認めていきたい意向を明らかにした。

【03/6/3 朝日新聞より】



車いす乗車、衝突に無防備 保安基準なく貨物と同じ扱い

 埼玉県越谷市で5月、車いすごと乗車できる軽乗用車が事故を起こし、車いすの利用者が死亡した。腰に巻く2点式シートベルトで胸や腹を圧迫されたのが死因だった。同様の事故は1月に仙台市、3年前に岐阜県内でも起きている。車いす利用者を保護するための車両の保安基準は未整備で、早急な法整備を望む声も出ている。
 越谷署によると、越谷市内で5月8日、軽乗用車の運転手(68)が信号を無視して約40キロで交差点に入り、左から来た別の軽乗用車と衝突。運転手は軽傷だったが、後部座席を外して空いたスペースに車いすごと乗っていた男性(70)は死亡した。肋骨(ろっこつ)が折れ、心臓が破裂しており、腰の位置のベルトがずれ、胸を圧迫したのが死因とされた。
 男性は脳梗塞(こうそく)で左半身に障害が残り、病院でリハビリをして福祉団体の車いす移動車で帰宅する途中だった。
 運転手は車の仕様書通りに車いすを4点で車両に固定し、男性に腰巻きのシートベルトを施していた。
 同署は車の構造上の問題も調べたが、道路運送車両法に基づく保安基準は車いす用の安全装置に触れておらず、福祉車両の運行に特別の許可基準もなかったという。同署幹部は「過失は運転手にあるが、安全対策が必要ではないか」と話す。
 岐阜県では00年3月に男性(当時52)が、仙台市では今年1月に女性(同77)が死亡。いずれもワゴン車に乗車していて事故に遭い、腰巻きのシートベルトで腹や胸を圧迫され、内臓などが傷ついていた。
 昨年6月、岐阜県警は事故分析を日本交通科学協議会で報告した。その中で「車いすは座席でないため保安基準は適用されず、貨物と同一レベルの取り扱いになっている」と指摘。「車いす利用者は足での踏ん張りが利かず、危険が迫っていることすら認識できない人もいる」とし、(1)3点式以上のベルトなどで骨盤や上体を完全に拘束する(2)ひじ掛けなど、体を打つ危険のある個所は衝撃吸収できる構造・部材を使う(3)エアバッグを装備する――ことなどが必要だと訴えた。
 国土交通省は「保安基準上、車いすは座席ではなく障害のある方々の補助具だが、安全性向上に向けて検討したい」(自動車交通局技術企画課)としている。
 警察庁交通局は「今後の高齢化社会では、車いすに対応して、こうした車の利用の仕方が増えるだろう。国交省などと協力して対応していきたい」という。

【03/6/3 朝日新聞より】



たん吸引、ヘルパーも可能に (ALS患者に限り)−厚労省分科会−

 医療行為とされるたんの吸引について、厚生労働省の分科会は4月22日、自宅で療養する筋萎縮性側索硬化症(ALS)の患者に限り、一定の条件でホームヘルパーらにも認める方向でまとまった。坂口厚労相が近く最終決定する。人工呼吸器をつけたALS患者のたん吸引は24時間休みなく必要で、医療行為である吸引は医師、看護師とその指導を受けた家族しか認められておらず、家族に重い負担がかかっていた。
 医師法は、医師以外が業務として医療行為をすることを禁じている。看護師は医師の指示で可能で、在宅療養では患者の家族も事実上認められてきた。医療行為を定義した明文規定はないが、のどや気道にたまったたんの吸引は医療行為とされてきた。現実には家族からの求めに応じて実施しているヘルパーもいる。
 分科会では、たん吸引は医療行為との解釈は変えないまま、十分な訪問看護体制が整うまでの措置として、一定の条件で家族以外のヘルパーやボランティアらにも認めることでほぼ合意した。
 条件として▽主治医か看護師から吸引方法の指導を受ける▽患者自身が文書で同意する▽主治医らとの緊急時の連絡・支援体制の確保――などを挙げている。
 ALSは原因不明の筋委縮と筋力低下が進行する病気で、根本的な治療法は確立されていない。症状が進んで人工呼吸器を装着すると、第三者が一定時間ごとにのどに管を挿入し、たんを吸引する必要がある。吸引は法的には医療行為だが、主治医などが十分に対応することができないため、家族による実施は例外的に認められている。
 しかし、ヘルパーなどによる実施は緊急時しか認められておらず、家族が24時間付き添っている例も多い。約30分ごとに吸引が必要な場合もあり、患者団体は昨年11月、「患者と家族が共倒れになる」としてへルパーなどの吸引を認めるよう、坂口厚労相に要望していた。
 人工呼吸器を付けて自宅で療養している患者は約1万人、うちALS患者は約1100人と推計される。
 今回、脊髄性筋萎縮症、筋ジストロフィーなど別の病気の患者には認められていない。

参考文献は、以下のホームページをご覧ください。
看護師等によるALS患者の在宅療養支援に関する分科会(第4回)
【03/4/22】



障害者施策に係る支援費制度について

  2003年4月に始まる障害者の「支援費制度」の訪問介護サービスについて、厚生労働省は2003年1月28日、介護保険の訪問介護事業者の指定を受けていれば支援費制度の指定居宅介護の指定を受ける事が可能となる等、参入要件の基準の緩和を、各都道府県に通知した。事業者の参入を促すのが狙い。

詳しくは以下のホームページをご覧ください。
障害者施策に係る支援費制度について
http://www6.airnet.ne.jp/fno2/
【03/1/29】



難病患者への医療費補助制度について

  厚生労働省は、難病患者への医療費の補助制度を、これまでの定額自己負担から、所得と病状に応じた負担に改めることを決めた。導入は2003年10月の予定。負担額などは今年度内に詰めるが、入院患者の大半は負担が減る見通しだ。
    これは約50万人の対象者がいる難病患者の医療費を補助する厚生労働省の「特定疾患治療研究事業」における、一律定額の自己負担制を廃止し疾病の度合いや所得に応じた自己負担制導入に伴う措置。同事業がスタートして以来30年ぶりの抜本改革になる。また今回の改定には、難病を患いながらも社会生活を営み、一定収入のある「軽症者」については補助を打ちきるといった方針も盛込まれている。
   同事業は、小泉内閣の構造改革に伴い制度維持が疑問視されていたが、同省は一定収入がある軽症者を除外することで制度の生き残りを図ることを決断。全国難病団体連絡協議会など難病患者団体も「応分の負担はやむを得ない」とほぼ納得している。
    新制度は、疾病ごとに病状を重症、中症、軽症の三段階に分ける。重症者は全額公費負担、中症者は所得に応じた自己負担制度に移行し、軽症者は補助対象からはずれる。重症度は疾病ごとに設定されるが、目安として入院治療は重症、日常的に通院するのが中症、半年に一度程度の検査は軽症者になる。通常の社会生活をおくる難病患者は、補助対象患者50万人中10万人程度。このうち補助除外対象になる一定収入がある患者はさらに少ないとみられ、同省は緊急に実数把握の調査も行う。
    現行制度では患者全員が一律で、入院の場合は月1万4千円、外来で月2千円を上限に自己負担しているが、新制度で全体の六割が負担減になる見込み。制度導入に合わせ都道府県に難病相談支援センター(仮称)も設置する。
    特定疾患治療研究事業は約30年前の昭和47年にスタート。医療費を補助し、症例を研究に生かしてきた。対象疾患は45疾患。昨年度は全国で約50万人に適用され、予算規模は約200億円だった。

参考文献は、以下のホームページをご覧ください。
「厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会」今後の難病対策の在り方について(中間報告)概要
【03/1/8】



ホームヘルパーによる痰吸引の是非、厚労省が検討へ

 のどや気管などにたまった「たん」などの分泌物を吸引器で吸い出す「吸引」行為を、医師や看護師だけでなく、ホームヘルパーなどの介護者に対しても認めるかどうかを検討するため、厚生労働省は、医療や福祉の専門家らによる検討会を設置する。坂口厚労相も、医療行為の範囲に対する解釈は時代とともに変化するとの認識を示し、痰の吸引を検討することに同意。早ければ今年度中にも結論を出す。手足が動かなくなったり、呼吸ができなくなったりする難病「筋委縮性側索硬化症」(ALS)の患者団体などからの強い要望を受けた措置。
    「吸引」は、医師や看護師にしか認められていない医療行為で、在宅介護中の患者に対しホームヘルパーなどが吸引を行うと医師法違反となる。在宅介護を受けているALS患者の家族は、ヘルパーに吸引を頼むことができないため、家族が練習を重ねて吸引を行っているのが実情。事実上、24時間、患者から目を離せないため、家族の大きな負担になっている。負担を避けるため、人工呼吸器をつけることを断念し死を選ぶ人も少なくないといい、ALSのほか、筋ジストロフィー、SMAなどの患者の家族らからも、ヘルパーに吸引を認めてほしいという声が寄せられていた。

【SMA家族の会では署名活動を始め、本件認定に向けた厚労省への働きかけを他団体と協力しながら行っています。】

参考文献は、以下のホームページをご覧ください。
看護師等によるALS患者の在宅療養支援に関する分科会(第1回)
看護師等によるALS患者の在宅療養支援に関する分科会(第2回)
看護師等によるALS患者の在宅療養支援に関する分科会(第3回)

【02/11/26】



脊髄性筋萎縮症を『難病医療費等助成』の対象に認定 −東京都−

 東京都では2002年10月1日から脊髄性筋萎縮症が難病医療費等助成の対象疾患となった。また、他の道府県においても進行性筋萎縮症や、神経筋疾患などの名称で助成を受けられる場合もある。
 
【02/9/2】




上肢機能障害児・者に国・自治体がソフト購入費補助

 政府は、視覚障害者や手の不自由な人が利用する専用パソコンソフトや周辺機器の購入費用を、国や自治体が直接助成する制度を来年度から導入する方針を決めた。障害者が広くパソコンを利用できるようにすることで、就労を促進する。「IT(情報技術)革命」にともなう健常者と障害者の情報格差(デジタルデバイド)を解消する狙いもある。事業費は10億円で、国と自治体がそれぞれ5億円を負担する。
 視覚障害者向けには、音声で文字入力できるワープロソフトや画面の文字を音声で読み上げるソフトなどが開発されている。手の障害に合わせた大型キーボードなどの周辺機器もある。しかし、こうした特殊な機器は8万円前後するため、普及が遅れていた。
 来年度からは、こうした機器の購入費用について10万円を上限に3分の2を国と自治体が直接補助する。年間1万人が対象で、5年間継続する方針。重度視覚障害者と重度上肢不自由者(計50万人)の1割への助成をめざす、という。
(2000.12.17朝日新聞朝刊より一部抜粋)
【00/12/17】




市立保育園での重度障害児受け入れを決定

 千葉県船橋市の藤代孝七市長は12日、新年度から市立保育園で重度の障害児を受け入れる考えを示した。同市はこれまで、比較的障害の軽い児童を受け入れる「統合保育」を行ってきたが「健常児と障害児の接触は、互いの理解のためにも重要」として受け入れを決めた。
 同市保育課によると、同市は昨年度から「統合保育」を実施。5日間の観察保育を行った後、小児科医らで組織する障害児保育審議会に諮り、自立歩行ができるなど「集団保育が可能」との答申を得た場合だけ障害児を受け入れてきた。しかし、今回は、入園希望者の視点に立ち「社会性や発達を促す場合は受け入れるべきだ」と判断。すべての重度障害児の受け入れは施設改修や職員配置・技術などの点から難しいが、同市長は「さまざまな角度から具体的に研究することで、来年4月からの受け入れを目指したい」と答弁した。
(毎日新聞2000年12月13日千葉版から一部抜粋)
【00/12/16】




文部省が「就学指導基準」見直しへ−肢体不自由児の普通学校通学を認める

 読売新聞(10月28日夕刊)によれば、文部省は10月28日までに、心身に障害を持つ児童生徒の就学先を障害の程度に応じて厳格に振り分けている「就学指導基準」を約40年ぶりに見直す方針を固めた模様。「歩行困難な場合は養護学校」という基準に「例外規定」を設けて、普通学校が受け入れ可能ならば通学を認めるようにする。これは一部の自治体で既に肢体不自由児が普通学校に入学している事実を文部省が追認したことではあるが、これまでの基準では肢体不自由児の場合、「上肢の機能の障害が筆記することが不可能または困難」「下肢の機能が障害が歩行をすることが不可能または困難」な場合は養護学校と定められ、例外規定が存在しなかった。その意味では、SMAの子どもたちに養護学校を「指導」する教育委員会が力を持っている自治体に住みながらも、普通学校への通学を希望しているSMAの子どもたちや家族にとって、大きな援護射撃となることは間違いない。
 会員専用コーナー掲示板により詳細な情報があります。
【00/11/3】




千葉県船橋市で3歳児に電動車椅子の公費交付


 補装具交付に関して、新しい情報をお知らせします。これまで電動車椅子は基本的に就学後児童が交付対象とされてきました。どこの都道府県でも、交付対象は6歳以上とされており、地方によっては内規により、さらに小学校高学年でないと交付しない所もあります。
しかし、今年5月に千葉県船橋市で3歳5ヶ月のSMA2型児童に電動車椅子の公費交付が許可されました。全ての都道府県の交付状況を把握しているわけではありませんが、今回のケースは正規の電動車椅子の枠で交付が許可された最年少のケースだと思われます。
内容は電動車椅子本体で約42万円、それに座位保持装置で約22万円がかかり、さらに様々な部品や工賃などを入れ、総額で723,450円となります。そのうち、船橋市助成決定額は652,700円となり(電動車椅子と座位保持装置として)、自己負担額は70,750円でした。
ちなみに、このケースでは既に室内用の座位保持装置の交付を受けており、同じ座位保持装置でも目的を異にする(室内と室外)ならば、交付が許可されています。
 会員専用コーナー掲示板により詳細な情報があります。
【00/10/22】









お問合せ先:事務局   

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